教習項目14:交通事故のとき
運転者などの義務
【1.事故の続発防止】と【2.負傷者の救護】が最優先。【3.警察官への報告】は最後に行う。
1.事故の続発防止
事故の続発を防ぐため、車を安全な場所に移動させ、エンジンを切る。
2.負傷者の救護
負傷者がいる場合は、救急車が来るまでの間、ガーゼや清潔なハンカチなどで止血するなど、応急処置を行う。
特に頭部に傷を受けているときは、負傷者を動かさないようにして、救急車を待つ。
ただし、後続事故のおそれがあるときは、負傷者を安全な場所に移動させる。
3.警察官への報告
事件が発生した場所、負傷者の数、物の損壊の程度などを警察に報告し、指示を受ける。
被害者になったとき
警察官への通報
被害者は、交通事故の被害がたとえ軽くても、相手に過失があり自分に責任がなくても、物損事故だけであっても、必ず警察官に届けるようにする。
届け出をしておかないと、保険の請求をするときに必要な交通事故証明書を受けられなくなり、不利になることがある。
医師の診断を受けること
被害者は、頭部などに強い衝撃を受けた場合、外傷がなくても医師の診断を受ける。後になって後遺症が起きて困ることがある。
現場に居合わせたとき
負傷者の救護
交通事故の現場に居合わせたときは、負傷者の救護や事故車両の移動などに進んで協力する。
ひき逃げ車の確認
ひき逃げを見かけたら、負傷者を救護するとともに、ひき逃げをした車のナンバー、車種、色などの車の特徴を警察官に届け出る。
火災防止
事故現場には、ガソリンが流れ出ていたり、積み荷に危険物があったりするので、タバコを吸ったり、マッチを捨てたりしないようにする。