教習項目13:けん引
故障車などのけん引方法
けん引の禁止と例外
自動車の運転者は、けん引されるための構造と装置のある車(トレーラーなど)をけん引する場合を除き、他の車をけん引してはいけない。
ただし、例外として、故障車をけん引して運転することは可能。
- けん引免許が必要
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- 751kg以上の車をけん引するとき
- けん引免許は必要なし
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- 故障車をロープやクレーンでけん引するとき(故障車なら重量は無制限)
- 750kg以下の車をけん引するとき
故障車の車輪を上げないでけん引する方法
けん引車と故障車の間を5メートル以内の丈夫なロープなどで確実につなぐ。
ロープに0.3メートル平方以上の白い布をつける。
故障車側には、その車を運転できる免許を持っている人を乗せて、必要な操作をさせなければならない。
故障車の前輪または後輪を上げてけん引する方法
故障車の前輪または後輪を上げてけん引するときは、故障車に運転者を乗せなくてもよい。
後輪をあげる場合は、前輪が自動車の中心線と平行になるようにハンドルを固定する。
けん引の制限
台数の制限
大型・中型・準中型・普通・大型特殊自動車…2台まで
大型自動二輪車・普通自動二輪車・小型特殊自動車…1台まで
長さの制限
けん引する車の前端から、けん引される車の後端までの長さは25メートル以内まで