教習項目12:乗車と積載
乗車または積載の方法
座席でないところに人を乗せたり、荷台や座席でないところに荷物を積んだりしてはいけない。
ただし、貨物自動車に荷物を積んだとき、その荷物の見張りのために必要な最小限度の人数なら、警察署長の許可を得ずに、荷台に人を乗せることができる。
運転の妨げになったり、車が不安定になったり、方向指示器やナンバープレートが見えなくなったりするような荷物の積み方をしてはいけない。
乗車または積載の方法の特例
出発地(目的地ではない)の警察署長の許可を受けたときは、荷台や座席でないところに荷物を積んだり、荷台に人を乗せたりすることができる。
乗車または積載の制限
"乗車定員"は運転者の数を含む。
乗車定員と積載の制限
普通・準中型・中型・大型・大型特殊自動車
乗車定員 | 車検証など記載されている乗車定員(ミニカーは1人) |
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積載物の重量 | 車検証など記載されている最大積載量(ミニカーは30kg) |
積載物の長さ | 自動車の長さ×1.1以下 |
積載物の幅 | 自動車の幅以下 |
積載物の高さ | 地上から3.8m以下。三輪自動車と軽自動車は2.5m以下。 |
大型・普通自動二輪車、原動機付自転車
大型・普通二輪自動車 | 原動機付自転車 | |
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乗車定員 | 1人 (二人乗り用の座席のある場合は2人) |
1人 (二人乗り禁止) |
積載物の重量 | 60kg | 30kg |
積載物の長さ | 積載装置(荷台)から+0.3m以下 | |
積載物の幅 | 積載装置(荷台)から左右それぞれ+0.15m以下 | |
積載物の高さ | 地上から2m以下 |
小型特殊自動車
乗車定員 | 1人(運転者用以外の座席がある場合は2人) |
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積載物の重量 | 500kg |
積載物の長さ | 自動車の長さ×1.1以下 |
積載物の幅 | 自動車の幅以下 |
積載物の高さ | 地上から2m以下 |
子供が乗車する場合の計算の仕方
12歳未満(11歳以下)の子供は、3人を大人2人として計算する。
乗車定員から大人の数を引いた数字に、1.5をかけ小数点以下を切り捨てた数字が、子供が乗れる人数。
Q.乗車定員7人の自動車に大人2人が乗車した場合、乗車できる子供の数は?
A.乗車定員7人-大人2人=残り5人。5×1.5=7.5なので、小数点以下を切り捨てて7人が正解。
分割できない荷物の積載
積載の制限を超える場合は、(目的地ではなく)出発地の警察署長の許可を受けなければならない。
昼間は、0.3m平方以上の赤い布、夜間は、赤色の灯火または反射器をつける。(白い布はけん引時)
車の前面の見やすい位置に、許可証を掲示する。
そのほか、危険を防止するための措置を取る。
初心運転者の二人乗りの禁止
大型二輪免許または、普通二輪免許を受けて1年以上経過していない人は、二人乗りをしてはいけない。
普通二輪免許を受けて1年以上経過していれば、大型二輪免許を受けた直後でも、二人乗りができる。
20歳以上かつ二輪免許を受けて3年以上経過すると、高速道路でも二人乗りができる。
転落などの防止
人が転落したり荷物が飛散したりしないようにドアを確実に閉め、ロープやシートなどを使って、荷物を確実に積む必要がある。
荷物が転落、飛散してしまった場合は、後続車に注意をしながら、すみやかに撤去するなど必要な措置をとらなければならない。
危険物の運搬
危険物を運搬するときは、危険物であることを示す掲示板などを掲げる。
駐車をするときは、危険な場所を避け、危険物を見張る。