第一段階(仮免前):いやらしい問題
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×:交通の妨げになるようなものを置いてはいけない。
×:チャイルドシートの使用義務は6歳未満(5歳以下)まで。
×:低速走行時にスロットルを完全に戻すと、車輪にエンジンの力が伝わらなくなり、安定を失うことがある。
×:「車」とは、自動車と原動機付自転車、軽車両のこと。軽車両と二段階右折をしなければならない原動機付自転車は、右折できない。
×:徐行の義務はない。ただし、他の交通に注意して進まなければならない。
×:左折可の標示版があっても、歩行者や軽車両の横断を妨げてはならない。
×:停止線がない場合は、標識の直前ではなく交差点の直前。
×:左側に寄らなければならないが、一時停止や徐行の義務はない。
×:交差点付近は、交差点をさけて左側に寄り、一時停止をしなければならない。
×:優先通行帯は、路線バスなど以外の自動車や原動機付自転車も通行できる。
×:専用通行帯は、指定された車と小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両以外は通行できない。
×:信号機などで交通整理が行われている場合や優先道路を通行している場合は、徐行しなくてもよい。
○:原付は「二輪の自動車」ではない。ちなみに、原動機付自転車の法定速度は30km/h。
×:優先道路を通行している場合は、徐行しなくてもよい。
○:ちなみに、制動距離は速度の2乗に比例する。速度が2倍になると、制動距離は4倍。
×:制動距離ではなく停止距離以上の距離をとらなければならない。
×:安全な間隔(1m~1.5m以上)が取れなければ徐行する。
×:一時停止や徐行の義務はない。ただし、横断を妨げてはならない。
×:通園・通学バスに対して、一時停止の義務はない。ただし、徐行の義務はある。
○:路線バスに対して、一時停止や徐行の義務はない。
×:横断歩道や自転車横断帯は、優先道路であっても追い越しや追い抜きは禁止。
×:安全地帯がある場合でも、路面電車が停止している場合は、徐行しなければならない。
×:安全地帯がある場合でも、乗り降りする人がいる場合は、徐行しなければならない。
×:横断しようとしている場合は、一時停止の義務がある。
×:一方通行の道路から右折する場合は、あらかじめ道路の右端に寄る。
×:徐行しなければならないが、一時停止の義務はない。もちろん、一時停止してもよい。
×:前方や耳でも安全を確かめなければならない。「止まる」「見る」「聞く」が重要。
×:環状交差点を右折するときは、あらかじめ道路の左端に寄り、環状交差点の側端に沿って徐行しながら通行する。
×:緊急自動車に道をゆずるときは、進路変更をしてもよい。
×:原動機付自転車でも追い越し禁止。軽車両は追い越し可。
×:追い抜きも禁止。追い越し禁止場所で追い抜きが禁止なのは、横断歩道と自転車横断帯だけ。
×:路面電車を追い越すときは、原則左側から追い越す。
×:進路を変えずに前方に出ることは「追い抜き」になる。
×:バスの停留所は、追い越しも追い抜きも禁止されていない。
○:横断歩道と自転車横断帯以外の追い越し禁止場所は、追い抜き可。
×:原動機付自転車を追い越そうとしている車を追い越しても、二重追い越しにはならない。
×:故障車をロープやクレーンなどでけん引する場合は、けん引免許は必要ない。
○:故障車をけん引する場合は重量無制限。751kg以上の故障車ではない車をけん引する場合は、けん引免許が必要。
×:大型免許で大型特殊自動車を運転することはできない。大型特殊免許で大型自動車を運転することもできない。
×:普通自動車は最大積載量が2トン「未満」まで。2tジャストは含まれない。
○:車両総重量3.5トン未満なら、普通免許でも運転できます。
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定員 |
積載量 |
総重量 |
普通 |
10人以下 |
2t未満 |
3.5t未満 |
準中型 |
2t~4.5t未満 |
3.5t~7.5t未満 |
中型 |
11~29人 |
4.5t~6.5t未満 |
7.5t~11t未満 |
大型 |
30人以上 |
6.5t以上 |
11t以上 |
×:できません。小型特殊免許で原動機付自転車を運転することもできません。