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第一段階(仮免前):いやらしい問題

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×:交通の妨げになるようなものを置いてはいけない。

×:チャイルドシートの使用義務は6歳未満(5歳以下)まで。

×:低速走行時にスロットルを完全に戻すと、車輪にエンジンの力が伝わらなくなり、安定を失うことがある。

×:エンジンの始動は「P」でかけるのが基本。

×:回転数が高くなり、急発進の危険がある。

×:黄色の灯火の矢印は、路面電車専用。

×:「車」とは、自動車と原動機付自転車、軽車両のこと。軽車両と二段階右折をしなければならない原動機付自転車は、右折できない。

×:徐行の義務はない。ただし、他の交通に注意して進まなければならない。

×:軽車両も左折可。

×:左折可の標示版があっても、歩行者や軽車両の横断を妨げてはならない。

×:交差点があるときは、交差点の直前。

×:停止線がない場合は、標識の直前ではなく交差点の直前。

×:軌道敷内は原則通行禁止。

×:左側に寄らなければならないが、一時停止や徐行の義務はない。

×:交差点付近は、交差点をさけて左側に寄り、一時停止をしなければならない。

×:通園・通学バスも路線バスに含まれる。

×:優先通行帯は、路線バスなど以外の自動車や原動機付自転車も通行できる。

×:専用通行帯は、指定された車と小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両以外は通行できない。

×:信号機などで交通整理が行われている場合や優先道路を通行している場合は、徐行しなくてもよい。

○:原付は「二輪の自動車」ではない。ちなみに、原動機付自転車の法定速度は30km/h。

×:優先道路を通行している場合は、徐行しなくてもよい。

○:ちなみに、制動距離は速度の2乗に比例する。速度が2倍になると、制動距離は4倍。

×:制動距離ではなく停止距離以上の距離をとらなければならない。

×:安全な間隔(1m~1.5m以上)が取れなければ徐行する。

×:歩行者がいなければ、徐行しなくてもよい。

×:一時停止や徐行の義務はない。ただし、横断を妨げてはならない。

×:一時停止が義務。

×:通園・通学バスに対して、一時停止の義務はない。ただし、徐行の義務はある。

○:路線バスに対して、一時停止や徐行の義務はない。

×:追い抜きや追い越しは禁止されていない。

×:横断歩道や自転車横断帯は、優先道路であっても追い越しや追い抜きは禁止。

×:一時停止か徐行が義務。

×:注意する必要はあるが、徐行の義務などはない。

×:安全地帯がある場合でも、路面電車が停止している場合は、徐行しなければならない。

×:安全地帯がある場合でも、乗り降りする人がいる場合は、徐行しなければならない。

×:横断しようとしている場合は、一時停止の義務がある。

×:同じような道幅であれば、路面電車が最強。

×:右折の合図をしながら直進する。

×:一方通行の道路から右折する場合は、あらかじめ道路の右端に寄る。

×:徐行しなければならないが、一時停止の義務はない。もちろん、一時停止してもよい。

×:前方や耳でも安全を確かめなければならない。「止まる」「見る」「聞く」が重要。

×:一時停止はしなくてもよいが、安全確認は必要。

×:環状交差点を右折するときは、あらかじめ道路の左端に寄り、環状交差点の側端に沿って徐行しながら通行する。

×:合図はしなくてもよい。

×:右左折と同じく30m手前で合図を出す。

×:進路変更する前の3秒前に合図を出す。

×:これは右折の合図。

×:右左折の場合でも進路変更禁止。

×:もちろん横断も禁止。

×:追い越し時も進路変更禁止。

×:緊急自動車に道をゆずるときは、進路変更をしてもよい。

×:右側にはみ出さなければ追い越し可。

×:後退は禁止されていない。

×:「その直前」ではなく「あらかじめ」。

×:左側なら出入りしてもよい。

×:「前後」ではなく「手前」。

×:原動機付自転車でも追い越し禁止。軽車両は追い越し可。

×:原動機付自転車でも原則は右側から追い越す。

×:追い抜きも禁止。追い越し禁止場所で追い抜きが禁止なのは、横断歩道と自転車横断帯だけ。

×:上げてはいけないが、下げる義務はない。

×:路面電車を追い越すときは、原則左側から追い越す。

×:進路を変えずに前方に出ることは「追い抜き」になる。

×:バスの停留所は、追い越しも追い抜きも禁止されていない。

×:優先道路を通行している場合は、追い越し可。

○:横断歩道と自転車横断帯以外の追い越し禁止場所は、追い抜き可。

×:原動機付自転車を追い越そうとしている車を追い越しても、二重追い越しにはならない。

×:故障車をロープやクレーンなどでけん引する場合は、けん引免許は必要ない。

○:故障車をけん引する場合は重量無制限。751kg以上の故障車ではない車をけん引する場合は、けん引免許が必要。

×:大型免許で大型特殊自動車を運転することはできない。大型特殊免許で大型自動車を運転することもできない。

×:「免許証不携帯」という違反。

×:普通自動車と準中型は10人まで。

×:普通自動車は最大積載量が2トン「未満」まで。2tジャストは含まれない。

○:車両総重量3.5トン未満なら、普通免許でも運転できます。

定員 積載量 総重量
普通 10人以下 2t未満 3.5t未満
準中型 2t~4.5t未満 3.5t~7.5t未満
中型 11~29人 4.5t~6.5t未満 7.5t~11t未満
大型 30人以上 6.5t以上 11t以上

○:できます。

×:できません。小型特殊免許で原動機付自転車を運転することもできません。