教習項目9:安全の確認と合図、警音器の使用
安全確認の方法
進路変更などをするときは…
- 安全確認
- 合図(方向指示器など)
- 安全再確認
- 行動(進路変更など)
合図をする前に、必ず安全確認をする。バックミラーなどに写っていない死角は、目視で直接確認する。
合図を行う場合と方法
右左折、進路変更、転回、後退などをするときは、安全を確認してから合図を出し、その行為が終わるまで合図を継続しなければならない。
合図をするタイミング
右左折や転回
…右左折や転回をしようとする30m手前
同一方向に進行しながら進路を変えるとき
…進路を変更するときの約3秒前
徐行・停止・後退
…徐行や停止、後退をしようとするとき
合図の方法
夕日の反射などで方向指示器が見えにくい場合は、方向指示器と合わせて、手による合図を行うとよい。
二輪車は、右手にスロットル(アクセル)があるので、左腕を使って合図を出す。
- 右折・転回・右方への進路変更
-
- 全車共通…右側の方向指示器を出す。
- 右ハンドル…右腕を車に右側に出して、水平に伸ばす。
- 左ハンドル…左腕を車の左側に出して、ひじを垂直に曲げる。
- 二輪車…左腕のひじを垂直に曲げる。
- 左折・左方への進路変更
-
- 全車共通…左側の方向指示器を出す。
- 右ハンドル…右腕を車に右側に出して、ひじを垂直に曲げる。
- 左ハンドル…左腕を車の左側に出して、水平に伸ばす。
- 二輪車…左腕のひじを水平に伸ばす。
- 徐行・停止
-
- 全車共通…ブレーキ灯(制動灯)をつける。
- 右ハンドル…右腕を外に出して、斜め下に伸ばす。
- 左ハンドル…左腕を外に出して、斜め下に伸ばす。
- 二輪車…左腕を斜め下に伸ばす。
- 後退
-
- 全車共通…後退灯をつける。
- 右ハンドル…右腕を車の外に出して斜め下に伸ばし、手のひらを後ろに向けて、前後に動かす。
- 左ハンドル…左腕を車の外に出して斜め下に伸ばし、手のひらを後ろに向けて、前後に動かす。
- 二輪車…左腕を斜め下に伸ばし、手のひらを後ろに向けて、前後に動かす。
- 腕を水平に伸ばす…腕を伸ばした方向に曲がる合図。
- 腕を垂直に曲げる…腕を出している方向とは、逆方向に曲がる合図。
- 徐行・停止…腕を斜め下に伸ばす。
- 後退…腕を斜め下に伸ばし、前後に振る。
必要以外の合図の禁止
右左折や進路変更などの行為が終わったときは、すみやかに合図をやめなければならない。
必要がないのに合図をしてはいけない。
車の乗り降りや発進にあたっての安全確認
交通量の多いところ
…左側のドアから乗り降りする。
車に乗る前に
…車の下に子供がいないか確認する。
ドアを閉めるとき
…一度に閉めず、少し手前で止め、力を入れて閉めきる。
発進前は
…ミラーで安全確認→方向指示器→安全再確認→発進。安全確認はミラーに頼らず、目視でも確認する。
車から降りるとき
…ドアを少し開けて一度止め、安全を確認してから必要な量をあける。
警音器を使用する場合
「警笛鳴らせ」の標識がある場合
「警笛鳴らせ」の標識がある場所を通るときは、危険の有無や見通し、時間に関係なく、警音器を必ず鳴らさなければならない。
「警笛区間」の標識があるとき
「警笛区間」(警笛鳴らせの標識に左右の矢印の補助標識)の標識がある区間内で、以下の場所を通るときは、警音器を必ず鳴らさなければならない。
- 見通しのきかない交差点
- 見通しのきかない道路の曲がり角
- 見通しのきかない上り坂の頂上
警笛区間内で警音器を鳴らさなければならない場所は、上記の3ヶ所のみ。
警笛区間であっても、上記の3ヶ所以外の場所で警音器を鳴らしてはいけない。
警音器の使用制限
警音器は、指定された場所以外で、みだりに鳴らしてはいけない。
ただし、危険をさけるためやむを得ない場合は鳴らすことができる。
前車の発進を促したり、無理な追い越しをしたり、あいさつのために鳴らしたりすることは、警音器の乱用にあたる。