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教習項目8:歩行者の保護など

歩行者や自転車の保護

歩行者や自転車のそばを通るとき

安全な間隔(1m~1.5m以上)をあけるか、徐行をする。安全な間隔をあけることができれば、徐行しなくてもよい。

ぬかるみや水たまりがあるところでは、泥や水をはねないように徐行や一時停止などして、他人に迷惑をかけないようにする。

徐行していても、歩行者に水や泥をはねてしまった場合、責任は運転者にある。

路面電車関連

安全地帯のそばを通るとき

安全地帯に歩行者がいるときは、徐行しなければならない。歩行者がいないときは、徐行しなくてよい。

停止中の路面電車のそばを通るとき

安全地帯ない場合

乗り降りする人や道路を横断する人がいなくなるまで、後方での一時停止が義務

安全地帯がなく、乗り降りする人がいない場合

路面電車との間に1.5m以上の間隔を取れば、徐行して進める。

安全地帯がある場合

乗り降りする人がいるかいないかに関わらず、徐行して進める。

徐行も一時停止もせずに、そのまま通過していい場合は…

安全地帯があり、停止中の路面電車がなく、歩行者もいない場合。

後方で一時停止しなければならない場合は…

安全地帯がなく、停止中の路面電車に乗り降りする人や道路を横断する人がいる場合。

その他の場合は…

全て徐行しなければならない。

停止中の車のそばを通るとき

停止中の車のそばを通るときは、急にドアが開いたり、急に発進したり、車の陰から人が飛びだしたりする場合があるので注意をする。

止まっている車に人が乗っていないか、止まっている車の床に足が見えたり、屋根の上に頭が見えないかなどを確認する。

横断歩道(自転車横断帯)

横断する人や自転車がいないことが明らかなとき

…そのまま進める。

横断する人や自転車がいるかいないか明らかではないとき

…横断歩道の手前(停止線があるときはその手前)で停止できるように徐行して進む。

歩行者や自転車が横断しているときや、横断しようとしているとき

…一時停止をして道をゆずらなければならない。

横断歩道と、その手前に停止している車があるとき

…そのそばを通って前方に出る前に、徐行ではなく一時停止をしなければならない。

横断歩道以外で、歩行者が横断しているときは…

その進行を妨げてはならないが、一時停止や徐行をする義務はない。

追い越し・追い抜きの禁止

横断歩道と、その手前(前後ではない)から30m以内の場所では、軽車両以外の車を追い越したり、追い抜いたりすることは禁止されている。

追い抜きと追い越しの両方が禁止されているのは、横断歩道のみ。

こどもや身体の不自由な人の保護

こどもや身体の不自由な人が通行しているとき

下記のような、こどもや身体の不自由な人が通行しているときは、一時停止か徐行をしなければならない

  • こどもが1人で歩いている場合
  • 身体障がい者用の車椅子で通行している人がいる場合
  • 白か黄の杖を持った人が歩いている場合
  • 盲導犬を連れた人が歩いている場合
  • 交通に支障のある人(つえや歩行補助車を使っている高齢者、視覚障がい者、聴覚障がい者、肢体不自由などの障がいがある人、松葉杖をついている人、妊婦など)が歩いている場合

停止中の通学、通園バスのそばや通学路を通るとき

児童、園児が乗り降りするために止まっている通学、通園バスのそばを通るとき

間隔に関わらず徐行して安全を確かめなければいけないが、一時停止の義務はない。

通学、通園バスは、児童や幼児の乗り降りのために停止しているとき

非常点滅灯をつけることが義務づけられている。

学校、幼稚園、保育所などの付近や通学路の標識があるところ

徐行や一時停止の義務はないが、こどもの飛び出しなどに注意する。

初心運転者・高齢運転者・聴覚障がいのある運転者などの保護

初心運転者標識などの標示義務

つける位置

初心運転者標識などの標識は、車の前と後ろの定められた位置(地上0.4m以上、1.2m以下の見やすい位置)につける。

表示義務がある車

準中型自動車と普通自動車を運転するときだけで、自動二輪車に表示義務はない。

幅寄せ・割り込みの禁止

下記の4種と仮免許練習標識をつけた車には、危険をさけるためやむを得ない場合を除き、側方に幅寄せをしたり、前方に割り込んだりしてはいけない。

ただし、追い抜きや追い越しまでは禁止されていない。

各標識の詳細

初心運転者標識(初心者マーク・若葉マーク)

準中型免許や普通免許を受けて1年を経過していない初心運転者が、準中型自動車や普通自動車を運転するときは、その車の前と後ろの定めたれた位置に、初心運転者標識をつける義務がある

レンタカーや他人から借りた車を運転するときも、同様につけなければならない。

高齢者運転標識(四つ葉マーク)

70歳以上の高齢運転者が普通自動車や準中型自動車を運転するときは、その車の前と後ろの定められた位置に、高齢者運転標識をつけるようにする。義務ではない

デザインは、四つ葉のクローバーにシニアの白いSの文字が組み合わさったものになっている。

聴覚障がい者標識(緑色の背景に黄色い蝶のマーク)

聴覚障がいを理由に免許に条件がついている人が、普通自動車や準中型自動車を運転するときは、その車の定められた位置に、聴覚障がい者標識をつける義務がある

身体障がい者標識(青に白い四つ葉のクローバーのマーク)

肢体が不自由なことを理由に免許に条件をついている人が、普通自動車や準中型自動車を運転するときは、その車の定められた位置につけるようにする。義務ではない

他人に迷惑をかける運転の禁止

整備不良車を運転してはいけない。

二輪車のマフラーの取り外しや改造や変形ハンドルもダメ。使用者だけではなく、改造に関わった整備工場や部品販売店も罰せられる。

車を集団で走行する場合は、他の車に迷惑を及ぼすような共同危険行為をしてはいけない。

他人に迷惑をかけるような騒音を生じさせるような急発進や急加速、空ぶかしをしてはいけない。