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教習項目6:交差点などの通行、踏切

交差点などの通行方法

左折の方法

車(自動車・原付・軽車両)は、あらかじめできるだけ道路の左側に寄り、交差点の側端に沿って徐行しながら通行する。

右折の方法

自動車

あらかじめできるだけ道路の中央に寄り、交差点の中心のすぐ内側を徐行しながら通行する。

一方通行の道路から右折するときは、あらかじめできるだけ道路の右端に寄り、交差点の中心のすぐ内側を徐行しながら通行する。

原動機付自転車

小回り右折(自動車と同じ普通の右折)をしなければいけない交差点
二段階右折をしなければいけない交差点
二段階右折の方法
  1. あらかじめ、道路の左端に寄る
  2. 交差点の30m手前で「右折」の合図をする
  3. 青信号で徐行しながら、交差点の向こう側までまっすぐ進む
  4. その地点で止まり、右に向きを変え、ここで右折の合図をやめる
  5. 前方の信号が青になってから進む

右折車の直進車・左折車に対する進路妨害の禁止

右折時は、自分の車が先に交差点に入っていても、直進車と左折車が優先

直進車に道をゆずられた場合は、その車の影に二輪車がいるかもしれないことを予測し、慌てずに右折することを心がける。(参考:サンキュー事故 - Wikipedia)

進行方向別による通行区分

車両通行帯のある道路で、標識や標示によって、交差点で進行する方向ごとに「通行区分」が指定されているときは、それに従わなければならない。

ただし、緊急自動車が接近してきた場合や、道路工事などでやむを得ない場合は、必ずしも従う必要はない。

右左折時

右左折時においても、標識や標示に従わなければならない。

軽車両と二段階右折をする原動機付自動車

道路の左端に寄って通行しなければならない。

指定方向外進行禁止の標識があるとき

標識によって直進や左折など、進行方向が指定されている交差点では、その指定された方向に進行しなければならない。

道路に面した場所への右左折の方法

歩道や路側帯を横切るときは、歩行者がいてもいなくても、その直前での一時停止が義務

左折…あらかじめできるだけ道路の左端に寄って徐行。

右折…あらかじめできるだけ道路の中央に寄って徐行。一方通行の場合は、あらかじめできるだけ道路の右端に寄って徐行。

右左折などの合図をした車の進路変更妨害の禁止

前の車が、右左折や標識・標示により指定された車両通行帯を通行するためなどで、進路を変えようと合図をしたときは、その車の進路変更を妨げてはいけない。

ただし、急ブレーキや急ハンドルでさけなければならない場合は、そのまま進行できる。

交差点を通行するときの注意

安全な速度と方法

交差点の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

特に、右折しようとするときは、対向車線を直進する二輪車が見えにくくなるので注意する。

右左折時の巻き込み(巻き込まれ)防止

車が右左折するときは、内輪差が生じる。

特に、大型車は内輪差が大きく、死角も多いので、左側を通行している歩行者や自転車などには注意する。

二輪車は、巻き込まれないように注意する。

内輪差

車が右左折するときは、後輪が前輪より内側を通る。この通行位置の差を内輪差という。

内輪差は、車の長さが長くなるほど大きくなる。

交通整理の行われていない交差点の通行方法

交差する道路が優先道路などであるとき

交差する道路が優先道路であるときや、交差する道路の道幅が広いときは、交差する道路の交通を妨げてはいけない

優先道路などに出るときは、車が通っていてもいなくても徐行の義務がある。ただし、一時停止の義務はない。

優先道路

優先道路の標識がある道路や、交差点の中まで中央線や車両通行帯がある道路のこと。

交差する道路を左方から進行してくる車があるとき

交通整理の行われていない、道路の道幅が同じような道路の交差点では、自分から見て左方から進行してくる車の進行を妨げてはいけない。

あくまで、「交通整理の行われていない」「道路の道幅が同じような道路」では左方が優先。

交差する道路を路面電車が通行しているとき

交通整理の行われていない「道幅が同じような道路」の交差点では、右方左方に関係なく路面電車の通行を妨げてはいけない。

あくまで、「交通整理の行われていない」「道幅が同じような道路」では路面電車が最優先であり、常に路面電車が最優先ではない。

指定場所における一時停止など

「一時停止」の標識(止まれと書かれた標識)があるときは…停止線の直前で一時停止

停止線がないとき…交差点の直前で一時停止

停止線の標識

砂利道や積雪などで停止線が設けられない場合は、停止線の標識が設置されている。

「停止線」の標識があるところでは、この標識の直前で一時停止をする。

ただし、停止線の標識に一時停止の意味はない。

環状交差点の通行方法

環状交差点とは、車両を通行する部分が円形の交差点のこと。標識などにより車両が右回り(時計回り)に通行することが指定されている。

入るとき

…合図を出さない。必ず徐行し(一時停止の義務はない)、環状交差点内を通行する車や路面電車を妨げてはいけない。

出るとき

…環状交差点を出る直前で左折の合図を出す。

後退しようとするとき

…後退しようとするときに合図を出す。

右左折・直進・転回

…あらかじめ道路の左側に寄り、環状交差点の側端に沿って徐行しながら通行する。

踏切の通過方法など

一時停止と安全確認

踏切を通過するときは、踏切の直前(停止線があるときはその直前)で一時停止をする。

窓を開けるなどして自分の耳と目で左右の安全を確かめる。「止まる」「見る」「聞く」が重要。

踏切に信号機があるときは、信号に従って通行できる(一時停止はしなくてよい)が、安全確認は必要。

前の車に続いて通過するときや、遮断機が上がった直後に通過するときも、必ず一時停止と安全確認をする

踏切内に進入してはいけない状況

通過の方法

エンスト防止

エンスト防止のため、変速しないで、発進したときの低速ギアで一気に(途中で止まらずにという意味)通過するようにする。

通過する位置

落輪しないように左側ではなく、やや中央よりを通過する

踏切内の危険

路面状態が悪かったり、幅が狭かったり、混雑していたりして危険。歩行者や対向車に十分注意する。

踏切内に取り残された場合

そのまま進んで遮断機を押し上げ、踏切外へ脱出する。

踏切上での故障時などの措置

踏切内で車が動かなくなったときは…

踏切外への移動