教習項目6:交差点などの通行、踏切
交差点などの通行方法
左折の方法
車(自動車・原付・軽車両)は、あらかじめできるだけ道路の左側に寄り、交差点の側端に沿って徐行しながら通行する。
右折の方法
自動車
あらかじめできるだけ道路の中央に寄り、交差点の中心のすぐ内側を徐行しながら通行する。
一方通行の道路から右折するときは、あらかじめできるだけ道路の右端に寄り、交差点の中心のすぐ内側を徐行しながら通行する。
原動機付自転車
小回り右折(自動車と同じ普通の右折)をしなければいけない交差点
- 交通整理が行われていない(信号のない)交差点
- 交通整理が行われており、車両通行帯が2以下の交差点
- 交通整理が行われており、車両通行帯が3以上の交差点で「右折方法(小回り)」の標識がある場合
二段階右折をしなければいけない交差点
- 交通整理が行われており、「右折方法(二段階)」の標識があるとき
- 交通整理が行われており、車両通行帯が3以上の交差点。(交差点付近だけ車両通行帯が3以上になっている場合も含む)
- あらかじめ、道路の左端に寄る
- 交差点の30m手前で「右折」の合図をする
- 青信号で徐行しながら、交差点の向こう側までまっすぐ進む
- その地点で止まり、右に向きを変え、ここで右折の合図をやめる
- 前方の信号が青になってから進む
右折車の直進車・左折車に対する進路妨害の禁止
右折時は、自分の車が先に交差点に入っていても、直進車と左折車が優先。
直進車に道をゆずられた場合は、その車の影に二輪車がいるかもしれないことを予測し、慌てずに右折することを心がける。(参考:サンキュー事故 - Wikipedia)
進行方向別による通行区分
車両通行帯のある道路で、標識や標示によって、交差点で進行する方向ごとに「通行区分」が指定されているときは、それに従わなければならない。
ただし、緊急自動車が接近してきた場合や、道路工事などでやむを得ない場合は、必ずしも従う必要はない。
右左折時
右左折時においても、標識や標示に従わなければならない。
軽車両と二段階右折をする原動機付自動車
道路の左端に寄って通行しなければならない。
指定方向外進行禁止の標識があるとき
標識によって直進や左折など、進行方向が指定されている交差点では、その指定された方向に進行しなければならない。
道路に面した場所への右左折の方法
歩道や路側帯を横切るときは、歩行者がいてもいなくても、その直前での一時停止が義務。
左折…あらかじめできるだけ道路の左端に寄って徐行。
右折…あらかじめできるだけ道路の中央に寄って徐行。一方通行の場合は、あらかじめできるだけ道路の右端に寄って徐行。
右左折などの合図をした車の進路変更妨害の禁止
前の車が、右左折や標識・標示により指定された車両通行帯を通行するためなどで、進路を変えようと合図をしたときは、その車の進路変更を妨げてはいけない。
ただし、急ブレーキや急ハンドルでさけなければならない場合は、そのまま進行できる。
交差点を通行するときの注意
安全な速度と方法
交差点の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
特に、右折しようとするときは、対向車線を直進する二輪車が見えにくくなるので注意する。
右左折時の巻き込み(巻き込まれ)防止
車が右左折するときは、内輪差が生じる。
特に、大型車は内輪差が大きく、死角も多いので、左側を通行している歩行者や自転車などには注意する。
二輪車は、巻き込まれないように注意する。
車が右左折するときは、後輪が前輪より内側を通る。この通行位置の差を内輪差という。
内輪差は、車の長さが長くなるほど大きくなる。
交通整理の行われていない交差点の通行方法
交差する道路が優先道路などであるとき
交差する道路が優先道路であるときや、交差する道路の道幅が広いときは、交差する道路の交通を妨げてはいけない。
優先道路などに出るときは、車が通っていてもいなくても徐行の義務がある。ただし、一時停止の義務はない。
優先道路の標識がある道路や、交差点の中まで中央線や車両通行帯がある道路のこと。
交差する道路を左方から進行してくる車があるとき
交通整理の行われていない、道路の道幅が同じような道路の交差点では、自分から見て左方から進行してくる車の進行を妨げてはいけない。
あくまで、「交通整理の行われていない」「道路の道幅が同じような道路」では左方が優先。
交差する道路を路面電車が通行しているとき
交通整理の行われていない「道幅が同じような道路」の交差点では、右方左方に関係なく路面電車の通行を妨げてはいけない。
あくまで、「交通整理の行われていない」「道幅が同じような道路」では路面電車が最優先であり、常に路面電車が最優先ではない。
指定場所における一時停止など
「一時停止」の標識(止まれと書かれた標識)があるときは…停止線の直前で一時停止
停止線がないとき…交差点の直前で一時停止
停止線の標識
砂利道や積雪などで停止線が設けられない場合は、停止線の標識が設置されている。
「停止線」の標識があるところでは、この標識の直前で一時停止をする。
ただし、停止線の標識に一時停止の意味はない。
環状交差点の通行方法
環状交差点とは、車両を通行する部分が円形の交差点のこと。標識などにより車両が右回り(時計回り)に通行することが指定されている。
入るとき
…合図を出さない。必ず徐行し(一時停止の義務はない)、環状交差点内を通行する車や路面電車を妨げてはいけない。
出るとき
…環状交差点を出る直前で左折の合図を出す。
後退しようとするとき
…後退しようとするときに合図を出す。
右左折・直進・転回
…あらかじめ道路の左側に寄り、環状交差点の側端に沿って徐行しながら通行する。
踏切の通過方法など
一時停止と安全確認
踏切を通過するときは、踏切の直前(停止線があるときはその直前)で一時停止をする。
窓を開けるなどして自分の耳と目で左右の安全を確かめる。「止まる」「見る」「聞く」が重要。
踏切に信号機があるときは、信号に従って通行できる(一時停止はしなくてよい)が、安全確認は必要。
前の車に続いて通過するときや、遮断機が上がった直後に通過するときも、必ず一時停止と安全確認をする。
踏切内に進入してはいけない状況
- 警報機が鳴っているとき
- 遮断機が下りるいるとき、下り始めているとき
- 踏切の向こう側が混雑しているとき
通過の方法
エンスト防止
エンスト防止のため、変速しないで、発進したときの低速ギアで一気に(途中で止まらずにという意味)通過するようにする。
通過する位置
落輪しないように左側ではなく、やや中央よりを通過する。
踏切内の危険
路面状態が悪かったり、幅が狭かったり、混雑していたりして危険。歩行者や対向車に十分注意する。
踏切内に取り残された場合
そのまま進んで遮断機を押し上げ、踏切外へ脱出する。
踏切上での故障時などの措置
踏切内で車が動かなくなったときは…
- 押しボタン式の踏切支障報知装置(非常ボタン)を使う。
- 踏切支障報知装置がない場合は、携帯している発炎筒などを使う。
- 発炎筒がなかったり、使い切ってしまったりしたときは、煙の出やすい物を燃やす。
踏切外への移動
- 近くの人に押してもらう
- 他の車に引っ張ってもらう
- セルモーターで移動する。(クラッチ・スタートシステムが装着されていないMT車限定)