教習項目5:緊急自動車などの優先
緊急自動車の優先
原則
緊急自動車に道をゆずる場合、原則は道路の左側に寄らなければならない。
ただし、徐行や一時停止の義務はない。
交差点やその付近
交差点をさけ、左側に寄り、一時停止をしなければならない
一方通行の道路
一方通行の道路で、左側に寄ると緊急自動車の妨げになる場合は、右側に寄ってもかまわない。(義務ではない)
路線バスなどの優先
停留所で止まっている路線バスなどが発進の合図をしたら、その発進を妨げてはいけない。
ただし、急ブレーキや急ハンドルでさけなければならないような場合は、先に進むことができる。
バス後方での一時停止や徐行の義務はなく、安全を確認できれば、側方を通過できる。
専用通行帯指定道路
専用通行帯では、指定された車と小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両以外は通行できない。
ただし、右左折時や工事などでやむを得ないとき、緊急自動車に道をゆずるときは通行できる。
優先通行帯指定道路
優先通行帯では、路線バス(通学、通園バスも含む)など以外の自動車も通行できる。
路線バス等優先通行帯を通行中に、路線バスなどが近づいてきたときは、すみやかにそこから出なければならない。
渋滞などで、路線バスなど優先通行帯に入っても、混雑していて出られなくおそれのあるときは、はじめから通行してはいけない。
ただし、原動機付自転車と軽車両、小型特殊自動車は、路線バスなどが接近してきても、この通行帯から出なくてもよい。また、混雑していても、この通行帯を通行できる。