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教習項目4:車が通行するところ、車が通行してはいけないところ

車道通行の原則と例外

原則

車は、歩道や路側帯と車道の区別がある道路では、車道を通行しなければならない。

例外

道路の面した場所に出入りするために横切るときなどは、歩道や路側帯を通行できる。

ただし、歩道や路側帯を横切って通行するときは、歩行者や自転車の有無に関わらず、一時停止の義務がある。

二輪車の例外

二輪車を押して歩くときは歩行者として扱われるため、歩道や路側帯を通行できる。

ただし、エンジンをかけているものや、側車つきのもの、他の車をけん引しているときは、歩行者として扱われない。

軽車両

軽車両は、路側帯を通行できるが、著しく歩行者の通行を妨げるときや、白色の二本の実線で示された路側帯(歩行者用路側帯)は通行できない。

路側帯の種類

路側帯

白色の実線1本の路側帯。普通の路側帯。

駐停車禁止路側帯

白色の破線1本と白色の実線1本の路側帯。路側帯に入っての駐停車が禁止。

歩行者と軽車両は通行可

歩行者専用路側帯

白色の実線2本の路側帯。歩行者専用なので軽車両は通行不可

もちろん、路側帯の中に入っての駐停車も禁止。

左側通行の原則と例外

左側通行の原則

車は、道路の中央から左の部分を通行しなければならない。

中央線がある場合は、その中央線から左の部分を通行しなければならない。

中央線は、必ず道路の中央にあるとは限らない。車線の数が非対称の場合もある。

左側通行の例外

以下の場合は、道路の中央から右の部分にはみ出して通行できる。

ただし、一方通行の道路を通行する場合のほかは、そのはみ出し方をできるだけ少なくしなければならない

  • 道路が一方通行のとき。
  • 道路の左側部分の幅が十分でないとき。
  • 工事などのため、左側部分の幅が十分でないとき。
  • 道路の左側の幅が6m未満(中央線が白色の破線)の見通しのよい道路で、他の車を追い越そうとするとき。
  • こう配の急な道路の曲がり角付近で「右側通行」の標示があるとき。

ただし、以下の場合は、右側にはみ出して通行することは禁止されている。

  • 道路の左側部分の幅が6m以上(中央線が白色の実線)の道路。
  • 標識(追越しのためのはみ出し追い越し禁止)や標示(中央線が黄色の実線)で、追い越しのための右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合。
  • 反対方向からの交通を妨げるおそれのあるとき。

車両通行帯のない道路における通行

車両通行帯のない道路(片側一車線)では、自動車や原動機付自転車は道路の左側に、軽車両は道路の左側端に寄って通行しなければならない

車両通行帯のある道路のおける通行

二つの車両通行帯(片側二車線)のある道路

同一方向に2つの車両通行帯があるときは、左側の車両通行帯を通行しなければならない。

右側の車両通行帯は、追い越しのためなどにあけておく

三つ以上の車両通行帯(片側三車線以上)がある道路

同一方向に3つ以上の車両通行帯があるときは、最も右側の車両通行帯は追い越しなどのためにあけておく

速度が遅い車は一番左側の車両通行帯を、速度が速くなるにつれて順次右側の車両通行帯を通行する。

小型特殊自動車や原付、軽車両は、原則一番左側の車両通行帯を通行する。

標識や標示により指定されているとき

標識や標示によって通行区分が示されているときは、それに従って通行する。

ただし、右左折する場合は、区分されている車以外も通行できる

追い越しをするとき

車両通行帯のある道路で追い越しをするときは、その通行している車両通行帯のすぐ右側の車両通行帯を通行しなければならない。

追い越しが終わったら、すみやかにそれ以外の車両通行帯に戻らなければならない

不必要な車線変更の禁止

車両通行帯のある道路では、車線通行帯からはみ出したり、またがったりしてはいけない。

車両通行帯をみだりに変えて通行してはいけない。

みだりに

「みだりに」とは「正当な理由がないのに」という意味。

車線変更をするための「正当な理由」は以下の場合。

標識・標示による通行禁止

標識による通行禁止

車は、「通行止め(歩行者も通行禁止)」「車両通行止め」「歩行者専用」などの標識によって、通行が禁止されている道路を通行してはいけない。

標示などによる通行禁止

車は、「安全地帯」「立ち入り禁止部分」の標示によって、通行が禁止されている場所に、どんな理由があっても(危険を避けるためでも)、侵入してはならない。

歩道・歩行者用道路などの通行禁止と例外

歩道などの通行禁止と例外

原則

自動車や原動機付自転車は、歩道や路側帯、自転車道などを通行してはいけない。

例外

ただし、道路に面した場所に出入りする場合などは通行できる。

この場合は、歩行者や自転車がいるいないに関わらず、直前での一時停止(徐行ではない)が義務

歩行者用道路の通行禁止と例外

原則

車は、歩行者用道路を通行してはいけない。軽車両、原動機付自転車、小型特殊自動車も通行不可

例外

ただし、沿道に車庫を持つ車などで、特に通行を認められた車だけは通行できる。

この場合は、歩行者がいるいないに関わらず、徐行しながらの通行が義務

路肩の通行禁止

二輪を除く自動車は、歩道や路側帯のない道路を通行するときは、路肩(路端から0.5m)にはみ出して通行してはいけない。

軌道敷内の通行禁止と例外

車は、軌道敷内(路面電車が通行するのに必要な部分)を原則通行してはいけないが、以下の場合は通行できる。

  • 右左折、横断、転回をするため。
  • 危険防止のため。
  • 左側部分の幅が、通行のために十分でないとき。
  • 道路工事のため、左側部分だけでは通行できないとき。
  • 「軌道敷内通行可」の標識があるとき。標識は普通乗用自動車の図柄が書いてあるが、二輪も含む「自動車」は全て通行できる

軌道域内を通行している車は、後方からの路面電車が近づいてきたときは、すみやかに軌道敷内に出るか、十分な距離を保たなければならない。

交通状況による進入禁止

前方の混雑

前方が混雑していて、交差点内で止まってしまうおそれのあるときは、信号が青でも交差点内に入ってはいけない。

前方が混雑している踏切や横断歩道、自転車横断帯では、その場所に侵入してはいけない。

停止禁止部分

警察署や消防署の前などで「停止禁止部分」の標示がある場所には、たとえ信号待ちであっても停止してはいけない。

ただし、禁止されているのは停止だけで通行は可能。