教習項目3:標識、標示などに従うこと
標識、標示の分類など
標識
標識…【本標識】【補助標識】
本標識…【規制標識】【指示標識】【警戒標識】【案内標識】
本標識
規制標識
特定の交通方法を禁止したり、特定の交通方法を指定したりするもの。一番数が多く、一番規制力が強い。
指示標識
特定の交通方法ができることや、決められた場所などを指示するもの。
背景が青色に白の図柄。正方形か、上部が三角形で下部が四角形の標識。
警戒標識
道路上の危険や注意すべき状況を前もって知らせて注意を促すもの。
全て背景が黄色でひし形の標識。
案内標識
地名の名称や、方面、距離などを示して、交通の利便を図るもの。
背景が青色のものは、一般道路。背景が緑色のものは、高速・有料道路。
補助標識
本標識に取りつけられ、その意味を補足するもの。
規制の理由や時間、曜日、自動車の種類などを特定している。
標示
ペイントなどで路面に示された線や記号、文字のこと。
【規制標示】【指示標示】の2種類がある。
規制標示
特定の交通方法を禁止したり、特定の交通方法を指定したりするもの。
指示標示
特定の交通方法ができることや、決められた場所などを指定するもの。
警察官などの指示
標識や標示の指示と警察官の指示が違う場合や、危険が生じるおそれのある緊急時の場合などは、警察官の指示に従う。
特に注意するべき標識
標識の図柄などは以下のリンクを参考にしてください。
規制標識
- 通行止め(301)
-
意味
歩行者、車、路面電車の全てが通行できない。
備考
「通行止め」と書いてあるので分かりやすい。歩行者も通行できない。
- 車両通行止め(302)
-
意味
車(軽車両・原付・自動車)は通行できない。
備考
歩行者や路面電車は通行可能。
- 車両進入禁止(303)
-
意味
車は標識の方向からは進入できない。
備考
一方通行の出口には、必ず設置されている。
- 二輪の自動車以外の自動車通行止め(304)
-
意味
二輪の自動車は通行できるが、その他の自動車は通行できない。
備考
普通乗用自動車の図柄が使われているが、この標識の場合は「二輪の自動車以外」の意味。
「自動車専用(325)」と「軌道敷内通行可(402)」にも普通乗用自動車の図柄が使われている。ただし、こちらは普通に「自動車」の意味。「自動車」には自動二輪車も含まれる。
ちなみに、「普通乗用自動車通行止め」みたいな標識や標示は存在しない。
- 大型貨物自動車等通行止め(305)
-
意味
大型貨物自動車・特定中型貨物自動車・大型特殊自動車は通行できない。
備考
この3種は「大貨等」と呼ばれる。大貨等の「等」は大型特殊自動車のこと。
- 大型乗用自動車等通行止め(306)
-
意味
大型乗用車と特定中型乗用自動車(マイクロバス)は通行できない。
備考
乗車定員11人以上の自動車は通行できない。乗車定員10人以下の自動車は通行できる。
- 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め(307)
-
意味
二輪の自転車と原動機付自転車は通行できない。
備考
原動機付自転車も通行できない。
- 自転車以外の軽車両通行止め(308)
-
意味
自転車は通行できるが、荷車やリヤカーなどは通行できない。
備考
この標識は最近テストによく出るらしい。
- 車両(組合せ)通行止め(310)
-
普通乗用自動車の図柄と二輪自動車の図柄の組み合わせは、自動車と原動機付自転車が通行できない。
- 大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止(310の2)
-
意味
大型自動二輪車と普通自動二輪車普通乗用自動車は、二人乗りをして通行してはいけない
備考
「二輪の自動車・原動機付自転車通行止め」と勘違いしないように注意。慌てずによ~く見れば分かります。
- 指定方向外進行禁止(311-A~F)
-
意味
車は、矢印の方向以外へは進行できない。
備考
要するに、進行できるのは矢印の方向のみ。
斜め下を向いている矢印には注意。矢印が向いている側を通行しなければならない。
- 車両横断禁止(312)
-
意味
車は、横断してはいけない。
備考
禁止されているのは右折をともなう横断だけ。左折をともなう横断、右左折、転回は禁止されていない。
- 転回禁止(313)
-
意味
車は、転回してはいけない。
備考
後退は禁止されていない。
- 追越しのための右側部分はみ出し通行禁止(314)
-
意味
車は、道路の右側部分にはみ出して追い越しをしてはいけない。
備考
右側部分にはみ出して追い越すことが禁止されているだけで、追い越し自体が禁止されているわけではない。
右側部分にはみ出さなければ、追い越しは可能。
- 追越し禁止(314の2)
-
意味
車は、追い越しをしてはいけない。
備考
こちらは追い越しが禁止。「追越し禁止」の補助標識がついているので分かりやすい。
原動機付自転車も追い越してはいけない。軽車両はOK。
- 駐停車禁止(315)
-
意味
車は、駐車や停車をしてはいけない。
備考
斜線1本よりも2本の方が強い、と覚えておく。
- 駐車禁止(316)
-
意味
車は、駐車をしてはいけない。
備考
停車はOK。ちなみに、「停車禁止」の標識は存在しない。
- 危険物積載車両通行止め(319)
-
意味
火薬類、爆発物、毒物、劇物などの危険物を積載する車は通行できない。
備考
この標識は最近よくテストに出ているらしい。
- 重量制限(320)
-
意味
車の総重量が、表示された重量をこえる車は通行できない。
備考
積み荷ではなく総重量なので注意。
- 高さ制限(321)
-
意味
地上からの高さ(積み荷も含む)が、表示されている高さを「超える」車は通行できない。
備考
例えば、3.3mの表示なら3.3mは通行可能。
「荷台からの高さ」ではない。
- 最大幅(322)
-
意味
標示されている幅(積み荷も含む)が、表示されている幅を「こえる」車は通行できない。
例えば、2.2mの表示なら2.2mは通行可能。
備考
道幅を示しているわけではない。
- 最高速度(323)
-
意味
車と路面電車は、表示された速度をこえて運転してはいけない。
備考
法定速度と規制速度が違う場合は、低い方に従う。
- 最低速度(324)
-
意味
自動車は、表示されている速度に達しない速度で運転してはいけない。
備考
対象は「自動車」のみ。
- 自動車専用(325)
-
意味
高速自動車国道または自動車専用道路であることを示す。
備考
要するに高速道路のこと。「高速道路」とは、「高速自動車国道」と「自動車専用道路」の両方を指す。
標識の図柄は普通乗用自動車だが、「自動車」専用なので、普通乗用自動車以外の自動車や自動二輪車(排気量125cc以上のみ)も通行できる。
- 自転車専用(325の2)
-
意味
自転車道や自転車専用道路を示す。歩行者は通行できない。
備考
「自転車横断帯」と紛らわしいが、横断帯の線がなく形も違うので、区別は簡単。
- 歩行者および自転車専用(325の3)
-
意味
自転車と歩行者の専用道路を示す。自転車は普通自転車しか通行できない。
備考
この道路を通行できる車は自転車のみ。
- 歩行者専用(325の4)
-
意味
歩行者専用道路を示す。
備考
車は、歩行者専用道路を通行してはならないが、警察署長の許可を得た車は通行できる。通行する際は、歩行者のいるいないに関わらず、徐行しなければならない。
「横断歩道」と紛らわしいが、横断歩道の線がなく形も違うので、区別は簡単。
- 一方通行(326-A・B)
-
意味
車は、矢印の示す方向の反対方向には通行できない。
備考
一方通行の出口には必ず「車両進入禁止」の標識がある。
白地に青色の矢印は「左折可」。間違いやすいので注意。
- 車両通行区分(327)
-
意味
車は、表示板の示す通行区分に従って通行しなければならない。
備考
右左折時は他の車も通行できる。
- 特定の種類の車両の通行区分(327の2)
-
意味
大型貨物自動車と特定中型貨物自動車、大型特殊自動車は、指定された車両通行帯を通行しなければならない。
備考
この標識の図柄は「大貨等」を示す。
- けん引自動車の高速自動車国道通行区分(327の3)
-
意味
けん引自動車は、表示板の示す通行区分に従って通行しなければならない。
備考
ちなみに、高速自動車国道の本線車道では、けん引自動車は、原則一番左側を通行しなければならない。
- 専用通行帯(327の4)
-
意味
標示板に表示された車の専用通行帯を示す。
備考
「専用」なので、指定された自動車と原動機付自転車、軽車両、小型特殊自動車以外は通行できない。
ただし、右左折時や工事などでやむを得ないとき、緊急自動車に道をゆずる場合は、他の車も通行できる。
- 路線バス等優先通行帯(327の5)
-
意味
路線バスなど(通園、通学バスも含む)の優先通行帯を示す。
備考
あくまで「優先」なので、他の車も通行できるが、路線バスなどが接近してきた場合は、他の通行帯に移らなければならない。
また、道路が混雑しており、優先通行帯から出られなさそうな場合、優先通行帯に入ってはいけない。そもそも、混雑しているときは入ってはいけない。
ただし、原動機付自転車と軽車両、小型特殊自動車は、路線バスなどが接近してきても、この通行帯から出る必要はない。また、混雑していても、この通行帯を通行できる。
- 進行方向別通行区分(327の7-A~D)
-
意味
交差点で進行する方向別の通行区分を示す。
備考
工事などでやむを得ないときや、緊急自動車に道をゆずるときは、進路変更可能。右左折時はNG。
- 原動機付自転車の右折方法(二段階)(327の8)
-
意味
原動機付自転車は、右折するとき、交差点の側端に沿って通行し、二段階右折をしなければならない。
二段階右折をするときは、右折の合図を出しながら、交差点の側端を通行しなければならない。
備考
この標識がある交差点と、交通整理が行われている3車線以上の交差点では、二段階右折をしなければならな い。
二段階右折をしなければならない場所は、この標識が掲示されているところだけではない。
- 原動機付自転車の右折方法(小回り)(327の9)
-
原動機付自転車は、右折するとき、あらかじめ道路の中央に寄り(一方通行では右端に寄り)、右折しなければならない。
備考
要するに、2段階右折禁止。
- 環状の交差点における右回り通行(327の10)
-
意味
環状交差点であり、車は右回りに通行しなければならない。
備考
警戒標識の「ロータリーあり」と間違わないように注意。
- 警笛鳴らせ(328)
-
意味
車や路面電車が、警音器を鳴らさなければならない場所を示す。
備考
この標識がある場所では、危険があろうがなかろうが、必ず警音器を鳴らさなければならない。
- 警笛区間(328の2)
-
意味
車や路面電車が、警音器を鳴らさなければならない区間を示す。
警笛区間内の「見通しの悪い交差点」「見通しの悪い曲がり角」「見通しの悪い上り坂の頂上」では、警音器を鳴らなければならない。
備考
「警笛鳴らせ」の標識に、「区間」を意味する左右の矢印の補助標識がついている。
警笛区間内でも、この3ヶ所以外でむやみに警音器を鳴らしてはいけない。
- 徐行(329のA・B)
-
意味
車と路面電車は、徐行しなければならない。
備考
徐行とは、車がすぐ停止できる速度のこと。一般的には10km/h以下といわれている。
「10km/hぐらいで走れ」や「スピードを落とせ」などという意味ではない。
- 一時停止(330のA・B)
-
意味
車や路面電車は、交差点の直前(停止線がある時は、その直前)で一時停止しなければならない。
備考
停止する場所は、停止線か交差点の直前。標識の直前ではない。
- 歩行者通行止め(331)
-
意味
歩行者は、通行できない。
備考
「歩行者横断禁止」と間違いやすいが、よく見ると「通行止」と書いてあるので分かりやすい。
- 歩行者横断禁止(332)
-
意味
歩行者は、横断できない。
備考
「歩行者通行止め」と間違いやすいが、よく見ると「横断禁止」と書いてあるので分かりやすい。
指示標識
- 軌道敷内通行可(402)
-
意味
自動車は、軌道敷内を通行できる。
備考
標識の図柄は普通乗用自動車だが、対象は「自動車」なので、自動二輪車も通行可能。
- 停車可(404)
-
意味
車は、停車(駐車ではない)することができる。
備考
路面電車やバスの停留所を示しているわけではない。
- 優先道路(405)
-
意味
優先道路であることを示す。
備考
この標識のある道路が優先道路。交差する道路が優先道路ではない。
- 中央線(406)
-
意味
道路の中央や中央線であることを示す。
備考
「中央線」は必ず道路の中央にあるとは限らない。
- 停止線(406の2)
-
意味
車が停止する場合の位置を示す。
備考
雪や砂利などで、停止線が見えない場所にある。
ただの停止線。この標識自体に一時停止せよという意味はない。
- 横断歩道(407-A・B)
-
意味
横断歩道であることを示す。
備考
男1人と子供2人の2種類が存在する。子供2人の標識は、警戒標識の「学校、幼稚園、保育所等あり」と間違いやすいので注意。
標識をよく見ると、横断歩道が書かれているので、分かりやすい。
- 自転車横断帯(407の2)
-
意味
自転車の横断帯であることを示す。
備考
自転車専用道路を示しているわけではない。
標識をよく見ると、横断帯が書かれているので、分かりやすい。
- 横断歩道・自転車横断帯(407の3)
-
意味
横断歩道と自転車横断帯であることを示す。
備考
標識をよく見ると、横断帯が書かれているので、分かりやすい。
- 安全地帯(408)
-
意味
安全地帯であることを示す。
備考
標示の「立ち入り禁止部分」と安全地帯は、いかなる場合であっても(危険を避ける場合でも)進入してはいけない。例外は一切なし。
警戒標識
- Y字道路交差点あり(201-C)
-
意味
この先にY字形の交差点があることを示す。
備考
「合流交通あり」ではない。
- ロータリーあり(201-2)
-
意味
ロータリーがあることを示す。
備考
「環状の交差点における右回り通行(327の10)」ではない。
- カーブ系(202~206)
-
意味
屈曲…ゆるやかなカーブ。「坂道あり」ではない
屈折…急カーブ
背向屈曲…連続したゆるやかなカーブ
背向屈折…連続した急カーブ
つづら折り…連続した坂道急カーブが続く
- 踏切あり(207-A・B)
-
意味
電車と汽車の2種類ある。
備考
路面電車の停留所を示しているわけではない。
- 学校、幼稚園、保育所等あり(208)
-
意味
この標識がある周辺は、通学路になっている。
備考
この標識の周辺を通行する場合、徐行や一時停止の義務はないが、注意して進まなければならない。
ちなみに、通園・通学バスのそばを通る場合は、徐行の義務がある。(一時停止の義務はない)
- 信号機あり(208の2)
-
意味
この先に信号機があるよ、というだけの標識。
備考
その信号がボタン式かどうかはまでは示していない。
- すべりやすい(209)
-
意味
すべりやすいことを示す。
備考
「ふらつき注意」や「横風注意」ではない。
- 落石のおそれあり(209の2)
-
意味
落石のおそれがあることを示す。
備考
「路肩が崩れやすい」ではない。
- 路面凹凸あり(209の3)
-
意味
路面に凹凸があることを示す。
備考
「迂回せよ」の意味はない。
- 合流交通あり(210)
-
意味
この先に合流交通があることを示す。
備考
「Y型道路交差点あり」と混同しないように注意。
- 車線数減少(211)
- 幅員減少(212)
-
破線あり…車線数減少
破線なし…幅員減少
- 二方向交通(212の2)
-
意味
道路が二方向交通であることをしめす。
備考
いわゆる対面通行。車線や中央分離帯がない(中央線がない)道路のこと。
- 道路工事中(213)
-
意味
道路が工事中であることを示す。
備考
「この先通行止め」の意味はない。
- 横風注意(214)
-
意味
横風が強いことを示す。
備考
この標識がある場所では、減速してハンドルを取られないように注意しなければならない。
- その他の危険(215)
-
意味
その他の危険があることを示す。
備考
行き止まりを示しているわけではない。
補助標識
- 始まり(505-A~C)
- 終わり(507-A~D)
-
始まりは右向きの矢印(→)。終わりは左向きの矢印(←)。ひらがなの「つ」の書き方で覚えられる。
円形に青色の太い斜線も「終わり」を示す。
- 区間内・区間域(506、506の2)
-
区間内、区間域は左右の矢印(⇔)。
特に注意するべき標示
標示の図柄などは以下のリンクを参考にしてください。
規制標示
- 転回禁止(101)
-
意味
車は、転回してはいけない。
備考
×マークは禁止の意味。「終わり」ではない。「終わり」は円に斜線の標示。
- 追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止(102)
-
意味
追い越しのために道路の右側にはみ出してはならない。
備考
中央線が黄色の実線になっている道路。
規制標識と同じで、追い越し自体は禁止されていない。右側にはみ出さなければ追い越し可。
黄色の実線が2本ある場合も意味は同じ。白色の破線と黄色の実線が並んでいる場合は、自分に近い方に従う。
- 進路変更禁止(102の2)
-
意味
進路変更が禁止。
備考
車道中央線ではなく、車両通行帯境界線が黄色の実線の道路。
右左折の場合でも進路変更不可。
- 駐停車禁止(103)
- 駐車禁止(104)
-
意味
黄色の実線…駐停車禁止
黄色の破線…駐車禁止
備考
実線の方が強いと覚えておく。
- 立ち入り禁止部分(106)
-
意味
車は、この標示の中に入ってはいけない。
備考
安全地帯と同じく、いかなる場合であっても(危険を避ける場合でも)進入してはいけない。例外は一切なし。
- 停止禁止部分(107)
-
意味
停止不可、通行可。
備考
信号待ちであっても停止不可。
警察署や消防署の出入り口などにある。
- 路側帯(108)
-
意味
普通の路側帯。歩行者と軽車両は通行できる。
備考
白色の実線1本のみの路側帯。
路側帯の幅が0.75m以下の場合は、車道に沿って駐停車する。
路側帯の幅が0.75m以上の場合は、路側帯の中に入り、左側に0.75m以上の余地をあけて、駐停車しなければ ならない。
- 駐停車禁止路側帯(108の2)
-
意味
白色の実線1本と白色の破線1本の路側帯。
歩行者と軽車両は通行できる。
備考
路側帯の幅が0.75m以上あっても、車道に沿って駐停車しなければならない。
- 歩行者専用
-
意味
白の実線2本の路側帯。
歩行者のみ通行できる。軽車両は通行禁止。もちろん駐停車も不可。
備考
路側帯の幅が0.75m以上あっても、車道に沿って駐停車しなければならない。
- 専用通行帯(109の6)
-
意味
表示された車の専用通行帯であることを示す。
備考
規制標識の「専用通行帯」と同じ。
- 路線バス等優先通行帯(109の7)
-
意味
路線バスなどの優先通行帯であることを示す。
備考
規制標識の「路線バス等優先通行帯」と同じ。
- 終わり(115)
-
意味
規制区間の終わりを示す。
備考
転回の標示に「終わり」の標示…転回禁止区間の終わり
円に斜線の標示。
転回の標示に×マーク…転回禁止
指示標示
- 自転車横断帯(201の3)
-
意味
自転車が横断するための場所であることを示す。
備考
自転車専用道路ではない。自転車の図柄の両横に横断帯を示す白線があるので、冷静に考えれば判断できる。
- 安全地帯(207)
-
意味
「立ち入り禁止部分」と同じく、いかなる場合であっても(危険を避ける場合であっても)進入してはいけない。例外は一切なし。
備考
立ち入り禁止部分…中に斜線がある。四隅が丸い。
安全地帯…中に斜線がない。四隅に角がある。
- 安全地帯または路上障害物に接近(208)
-
意味
安全地帯または路上障害物に接近しつつあることを示す。
備考
右折方法を示しているわけではない。
- 横断歩道または自転車横断帯あり(210)
-
意味
前方に横断歩道や自転車横断帯があることを示す。
備考
前方に交差点があることを示しているわけではない。
- 前方優先道路(211)
-
意味
この表示がある道路と「交差する前方の道路」が優先道路であることを示す。
備考
三角形の底辺から頂点に向かって進行するのではなく、頂点から底辺に向かって進行する。