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教習項目1:信号に従うこと

信号の種類と意味

歩行者や車などは、前方(対面)の信号に従わなければならない。

通常の灯火

青色の灯火

「進め」ではなく「進んでもよい」

【軽車両を除く車】【路面電車】…直進・右折・左折が可能。

【軽車両(自転車など)】【二段階右折で右折をする原動機付自転車】…直進・左折が可能。右折は不可。

"車"

【自動車】【原動機付自転車】【軽車両(自転車など)】のこと。

「車両進入禁止」や「車両通行止め」などで使われる「車両」も同じ意味。

"車など"

【車】と【路面電車】のこと。

黄色の灯火

「原則止まれ」

車や路面電車は、停止位置から先に進んではいけないが、安全に停止(急ブレーキになる場合など)ができない場合は、そのまま進むことができる。

赤色の灯火

「止まれ」

車や路面電車は、停止位置をこえて進んではいけないが、交差点内で右左折しようとしている場合は、そのまま右左折できる。

右折する場合は、青色の灯火に従って進んでくる車や路面電車の進行を妨げてはいけない。

矢印の灯火

青色の灯火の矢印

車は矢印の方向に進むことができる。右向きの矢印の場合は、転回もOK。

ただし、右向きの矢印の場合、軽車両(自転車)や二段階右折で右折をする原動機付自転車は、進むことができない。

黄色の灯火の矢印

路面電車専用。路面電車は矢印の方向に進むことができる。

点滅の灯火

黄色の灯火の点滅

歩行者や車、路面電車は、他の交通に注意して進むことができる。徐行や一時停止の義務はない。

赤色の灯火の点滅

車や路面電車は、停止位置での一時停止が義務

ちなみに、歩行者は、他の交通に注意して進むことができる。一時停止の義務はない。

警察官や交通巡視員による手信号など

信号機の信号と手信号が違う場合は、警察官や交通巡視員の手信号などに従わなくてはならない。

腕を横に水平に上げているとき・灯火を横に振っているとき

正面と背面の交通…赤色の灯火と同じ

身体に平行している交通…青色の灯火と同じ

腕を垂直に上げているとき・灯火を頭上に上げているとき

正面と背面の交通…赤色の灯火と同じ

身体に平行している交通…黄色の灯火と同じ

左折可の表示板があるとき

白地に青色の左向きの矢印の標示があるときは、車は前方の信号が黄や赤であっても、歩行者や周りの交通に注意しながら左折できる。

ただし、横断している歩行者や自転車が優先。

停止位置

停止線があるところ

停止線のあるところでは、常に停止線の直前で止まる。

停止線がないところ

交差点

…交差点の直前。

交差点以外で、横断歩道や自転車横断帯か踏切があるところ

…その直前。

交差点以外で、横断歩道も自転車横断帯も踏切もないところ

…信号機がある場合は、信号機の直前。手信号のときは、警察官や交通巡視員の1m手前。

要するに、警察官や交通巡視員の1m手前で止まらなければならない状況は、停止線も交差点も横断歩道も自転車横断帯も踏切も信号機もないときだけ。

信号に対する注意

横の信号を見ての見切り発車はいけない。必ず前方(対面)の信号を見て行動する。

青色の灯火になっても、横に並んでいる車が発進しない場合は、横断歩道を渡りきれていない残存歩行者がいる可能性がある。