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教習項目11:追い越し

追い越しの禁止

追い越しと追い抜きの意味

追い越しと追い抜きの違いは、進行中の前の車の前方に出る前に、進路変更するかしないかだけ

駐停車している車などの停止中の車の横を通り過ぎることは、追い越しや追い抜きにはならない。

追い越し

車が進路を変えて、進行中の前の車の前方に出ること。

追い抜き

車が進路を変えずに、進行中の前の車の前方に出ること。

追い越しを禁止する場合

追い越しを禁止する場所

以下の場所では、車や原動機付自転車(軽車両は含まない)を追い越すために、進路を変えたり、その横を通り過ぎたりしてはいけない。

  1. 「追越し禁止」の標識がある場所
  2. 道路の曲がり角付近
  3. 上り坂の頂上付近
  4. こう配の急な下り坂(上り坂は追い越し可)
  5. 車両通行帯のないトンネル(車両通行帯のあるトンネルなら追い越し可)
  6. 交差点と、その手前から30メートル以内の場所(優先道路を通行している場合は追い越し可)
  7. 踏切と、その手前から30メートル以内の場所
  8. 横断歩道や自転車横断帯と、その手前から30メートル以内の場所(追い抜きも不可)

追い越し禁止場所の覚え方

【まさかトンネル、不幸なおっさん】

  • …曲がり角
  • さか…坂(上り坂の頂上付近とこう配な急な下り坂)
  • トンネル…トンネル
  • …踏切
  • …交差点
  • おっ…横断歩道
  • さん…30m

ちなみに、追い抜き禁止場所は、【おっ】の横断歩道と自転車横断帯のみ。残りは全て追い抜き可。

道路の右側部分へのはみ出し追い越しの禁止

標識や標示で「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止(はみ禁)」が示されているときは、道路の右側部分にはみ出して追い越しをしてはいけない。

ただし、追い越し自体は禁止ではない。右側部分にはみ出さなければ、追い越しは可能。

中央線

黄色の実線と白線がある場合は、自分に近い方の意味に従う

黄色の実線

追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止。

駐停車中の車を避けるときや、工事中などでやむを得ない場合、緊急自動車に道をゆずるときなどは、右側部分にはみ出して通行できる。

ただし、右左折時は進路変更不可

白色の破線

片側の車線が6m未満の道路。右側部分はみ出し通行可。追い越し可。

白色の実線

片側の車線が6m以上の道路。右側部分はみ出し通行禁止。はみ出さなければ追い越し可。

追い越しの方法

右側追い越しと左側通過

他の車を追い越すときは、原則右側を通行しなければならない。自動二輪車や原動機付自転車でも、右側からの追い越しが原則

前の車が右折するためや道路の中央(一方通行では右端)に寄って通行しているときは、左側を通行する。

路面電車を追い越す場合

路面電車を追い越すときは、原則左側を通行しなければならない

レールが左側に寄っているときは、その右側を通過する。

安全な側方間隔の保持

追い越すときは、追い越す車との間に安全な間隔を保つようにする。特に二輪車を追い越すときは、間隔を多めに取る。

最も右側の車両通行帯(追い越し車線)を通行して追い越す場合

追い越し車線で追い越しをする場合、追い越しが終わったときは、すみやかにそれ以外の車両通行帯に戻らなければならない

追い越しの運転手順

  1. 追い越し禁止場所でないか確認
  2. 前方、右側、左側、右斜め後ろ、反対方向の安全を確認する
  3. 右側に方向指示器を出す
  4. 合図を出して3秒後、さらに安全確認をして、最高速度内の速度で加速
  5. 右側を安全な間隔を保ちながら通過
  6. 左側に方向指示器を出す
  7. 追い越した車がルームミラーに移るぐらいの距離まで進み、左側に戻る
  8. 合図をやめる

追い越されるときの注意

他の車に追い越されるときは、追い越しが終わるまで、速度を上げてはいけないが、速度を下げる義務はない。

追い越しに十分な余地がない場合は、できるだけ左に寄り、進路をゆずらなければならない