教習項目11:追い越し
追い越しの禁止
追い越しと追い抜きの意味
追い越しと追い抜きの違いは、進行中の前の車の前方に出る前に、進路変更するかしないかだけ。
駐停車している車などの停止中の車の横を通り過ぎることは、追い越しや追い抜きにはならない。
追い越し
車が進路を変えて、進行中の前の車の前方に出ること。
追い抜き
車が進路を変えずに、進行中の前の車の前方に出ること。
追い越しを禁止する場合
- 前の車が、自動車を追い越そうとしているとき(原動機付自転車と軽車両を追い越そうとしている車を追い越しても、二重追い越しにはならない)
- 前の車が、右折などのため、右側に進路を変えようとしているとき
- 反対車線を走っている車の進行を妨げるとき
- 後ろの車が、自分の車を追い越そうとしているとき
追い越しを禁止する場所
以下の場所では、車や原動機付自転車(軽車両は含まない)を追い越すために、進路を変えたり、その横を通り過ぎたりしてはいけない。
- 「追越し禁止」の標識がある場所
- 道路の曲がり角付近
- 上り坂の頂上付近
- こう配の急な下り坂(上り坂は追い越し可)
- 車両通行帯のないトンネル(車両通行帯のあるトンネルなら追い越し可)
- 交差点と、その手前から30メートル以内の場所(優先道路を通行している場合は追い越し可)
- 踏切と、その手前から30メートル以内の場所
- 横断歩道や自転車横断帯と、その手前から30メートル以内の場所(追い抜きも不可)
追い越し禁止場所の覚え方
【まさかトンネル、不幸なおっさん】
- ま…曲がり角
- さか…坂(上り坂の頂上付近とこう配な急な下り坂)
- トンネル…トンネル
- 不…踏切
- 幸…交差点
- な
- おっ…横断歩道
- さん…30m
ちなみに、追い抜き禁止場所は、【おっ】の横断歩道と自転車横断帯のみ。残りは全て追い抜き可。
道路の右側部分へのはみ出し追い越しの禁止
標識や標示で「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止(はみ禁)」が示されているときは、道路の右側部分にはみ出して追い越しをしてはいけない。
ただし、追い越し自体は禁止ではない。右側部分にはみ出さなければ、追い越しは可能。
中央線
黄色の実線と白線がある場合は、自分に近い方の意味に従う。
黄色の実線
追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止。
駐停車中の車を避けるときや、工事中などでやむを得ない場合、緊急自動車に道をゆずるときなどは、右側部分にはみ出して通行できる。
ただし、右左折時は進路変更不可。
白色の破線
片側の車線が6m未満の道路。右側部分はみ出し通行可。追い越し可。
白色の実線
片側の車線が6m以上の道路。右側部分はみ出し通行禁止。はみ出さなければ追い越し可。
追い越しの方法
右側追い越しと左側通過
他の車を追い越すときは、原則右側を通行しなければならない。自動二輪車や原動機付自転車でも、右側からの追い越しが原則。
前の車が右折するためや道路の中央(一方通行では右端)に寄って通行しているときは、左側を通行する。
路面電車を追い越す場合
路面電車を追い越すときは、原則左側を通行しなければならない。
レールが左側に寄っているときは、その右側を通過する。
安全な側方間隔の保持
追い越すときは、追い越す車との間に安全な間隔を保つようにする。特に二輪車を追い越すときは、間隔を多めに取る。
最も右側の車両通行帯(追い越し車線)を通行して追い越す場合
追い越し車線で追い越しをする場合、追い越しが終わったときは、すみやかにそれ以外の車両通行帯に戻らなければならない。
追い越しの運転手順
- 追い越し禁止場所でないか確認
- 前方、右側、左側、右斜め後ろ、反対方向の安全を確認する
- 右側に方向指示器を出す
- 合図を出して3秒後、さらに安全確認をして、最高速度内の速度で加速
- 右側を安全な間隔を保ちながら通過
- 左側に方向指示器を出す
- 追い越した車がルームミラーに移るぐらいの距離まで進み、左側に戻る
- 合図をやめる
追い越されるときの注意
他の車に追い越されるときは、追い越しが終わるまで、速度を上げてはいけないが、速度を下げる義務はない。
追い越しに十分な余地がない場合は、できるだけ左に寄り、進路をゆずらなければならない。