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教習項目10:進路変更など

進路変更の禁止

進路変更の禁止

車は、みだりに進路を変更してはいけない。

後方の車が、急ブレーキや急ハンドルで避けなければならない場合は、進路を変更してはいけない。

右左折や追い越しなどのために進路を変更することは、みだりに進路を変えることにはあたらない。

みだりに

「みだりに」とは「正当な理由がないのに」という意味。

黄色の線の車両通行帯

車両通行帯が黄色の線の場合は、この線をこえて進路を変更してはいけない。右左折時や横断時、追い越しためでも進路を変更してはいけない。

白色と黄色の線が並んでいる場合は、自分に近い方に従う

黄色の線の車両通行帯でも、緊急自動車に進路をゆずる場合や道路工事などでやむを得ない場合は、進路を変えることができる。

横断、転回などの禁止

標識や標示によって横断や転回が禁止されているところ

…横断や転回をしてはいけない。

歩行者や他の車の通行を妨げるおそれのあるとき

…標識や標示によって禁止されていなくても、横断や転回、後退をしてはいけない。

「車両横断禁止」の標識

…禁止されるのは右折だけ。左側に面した場所には出入りができる。

「車両横断禁止」や「転回禁止」の標識があっても

…後退は禁止されていない。

割り込み、横切りなどの禁止

交差点などで、徐行中や停止中の車に、割りこみ、横切り、幅寄せをすることは禁止。その他の場合でも、これらの行為は禁止。